労務相談Q&A

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管理職にすれば割増賃金は支払わなくてもよいですか?

労働基準法第41条第2号でいう「監督または管理の地位にある者」とは、次の要件を満たす者でなければなりません。

1. 労務管理について経営者と一体的立場にあること
2. 出退勤などの労働時間について、厳格な制限がなく、自由裁量であること

会社の管理職というものは、各々の会社によって該当基準が異なるものであり、一概にいえないものです。一般に中間管理職は時間外の割増賃金がつかないと思われていますが、実際には労働時間などに関する適用除外者としての管理監督者であるかどうかは、名称ではなく実態で判断することとされています。

管理監督者の基準は意外と高いものとされています。管理監督者を増やして人件費を抑えようなどと安易につくられた管理職は、たいてい労働基準法上の管理監督者には該当しないと考えられます。なお、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は適用除外とはされていないので注意が必要です。

年俸制だから残業代を支払わなくてもよいですか?

年俸制の場合、残業手当が発生するかということですが、時間外労働・休日労働をすれば、当然に発生します。
発生しないのは労働基準法第41条に該当する管理監督者などですので、これにあてはまらない社員には、法定労働時間を超える分については残業手当を支払わなければなりません。 残業手当を年俸に加味することは可能です。
ただし、それを超えた分の差額は支払うことになります。

土・日勤務のアルバイトを解雇する場合、解雇予告は必要ですか?

労働基準法では、正社員もアルバイトもパートの主婦も区別無く、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければいけません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う義務があります。(労基法第20条第1項)ただし、14以内の試みの使用期間中の者は除きます。

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいいます。週2,3日しか働かないアルバイトやパートの場合、過去3ヵ月間の賃金の合計を暦日数ではなく、実際に働いた日数で割ります。そして、実際に働いた日数で割った金額の6割と暦日数で割った金額に比べ、高いほうが平均賃金となります。

時給900円で1日4時間週2日働いているアルバイトの平均賃金は、暦日数で計算すると、過去3ヵ月間の賃金(4月1日から6月末分)の合計は93,600円、暦日数(91日)で割ると、1,028円57銭です。実際に働いた日数で計算する方法ですと、「93,600円÷労働日数(26日)×0,6=2,160円」。暦日数で計算する方法よりも高いので平均賃金は2,160円となります。

このアルバイトを即日解雇しますと、解雇予告手当として支払われる30日分の平均賃金は64,800円となります。

アルバイトだからといって即日解雇しますと、労基法第20条違反となります。正社員だけではなく、アルバイトやパートの解雇には十分な注意が必要です。

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