ブログBLOG
- ブログ
- 平均賃金について教えてください。

2021.01.16
平均賃金について教えてください。
answer
ここでいう平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
平均賃金の算出が必要となるのは、
(1)労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当
(2)使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当
(3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
(4)労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等
(5)減給制裁の限度額
(6)じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手当平均賃金とは、「算定すべき事由が発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」をいいます。また、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3ヵ月となります。
賃金の総額の算定基礎からは次の賃金は除外されます。
(1)臨時に支払われた賃金
(2)3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)法令または労働協約によらないで通貨以外のもので支払われた賃金
次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除されます。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(2)産前産後の休業期間
(3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
(4)育児休業及び介護休業期間
(5)試用期間
ただし、賃金が時間給、日給、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、賃金の総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用する最低保障額が定められています。