ブログBLOG
- ブログ
- 休業手当について教えてください。

2021.01.16
休業手当について教えてください。
answer
休業手当とは、使用者から労働義務を免除された日を「休業」と定義し、休業の理由が使用者の責任で発生した場合に支払われる手当です。一方で、休日は労働契約上労働義務のない日(土日など、会社で定められた休日)を指します。休日と休業の違いには、「本来労働日であるか」がポイントとなります。
労働基準法第26条は、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中、平均賃金の100分の60以上が支払われなければならないと規定しています。つまり、労働者が、自己の責任でない原因によってやむなく休業し、その結果、賃金額が低下する場合には、その最低生活保障のために何らかの保護措置が必要とされることになりますが、その休業が「使用者の責に帰すべき事由によるもの」である場合、使用者に一定限度の賃金支払い義務を課し、もって労働者の生活を保護しようとするものです。
ここで示されている「平均賃金」は、労働基準法第12条に計算方法が規定されており、基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算出します。1日あたり平均賃金を算出する際は、労働日数ではなく暦日数で計算するため、注意が必要です。
休業手当の支払い対象となるのは、具体的には次のようなケースがあります。
・機械の故障、検査
・原料や材料の不足
・運転資金の不足等による操業の一部または全部停止
・新卒内定者に対する企業都合による自宅待機期間中また、休業の中には休業手当の対象とならないケースもあります。使用者側に過失がなく、不可抗力で休業になる場合などで、具体的には、以下のような休業が当てはまります。
・台風や地震などの自然災害による休業
・労働安全衛生法の規定による、健康診断に基づいて行った休業
・ロックアウト(工場等の閉鎖)による休業
・解雇期間中
・休業期間中の休日(公休日や就業規則で定められた休日)、代休日